○精華町産後ケア事業実施要綱

令和2年1月17日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、出産直後に支援が必要な母子を対象に、母親の心身のケアや育児のサポート等を行う精華町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、事業を適切に実施できると町長が認めた病院、診療所又は助産所であって、次に掲げる基準を満たす事業者に実施を委託することができるものとする。

(1) 事業の実施に必要な設備を有すること。

(2) 利用者が事業を利用する時間中に、助産師、保健師又は看護師を配置していること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、精華町内に住所を有し、家族等から十分な家事及び育児等の援助が受けられない、出産直後から出産後1年を経過しない母親及びその乳児であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし、医師による医療行為を要する者及び感染症の疑いのある者を除く。

(1) 心身の不調がある者

(2) 育児不安等がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に支援を必要と認める者

(事業の実施方法及び内容)

第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 宿泊型 病院、診療所又は助産所の空きベッドを活用し、対象者を宿泊させて実施する。

(2) 日帰り型 病院、診療所又は助産所の施設において、対象者を日帰りで来所させて実施する。

2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 褥婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(5) 育児に関する指導や育児サポート等

(利用回数)

第5条 事業を利用できる日数は、宿泊型と日帰り型をあわせて7日間を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、その日数を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する対象者は、精華町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 別表第1市町村民税非課税世帯の項に定める利用料の適用を受けようとするときは、対象者の属する世帯の全員の市町村民税の課税状況を証する書類又はその写し

(2) 別表第1生活保護世帯の項に定める利用料の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類

(利用の承認の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により産後ケア事業の利用の承認を決定したときは、精華町産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により産後ケア事業の利用の不承認を決定したときは、精華町産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により、事業の利用の承認を決定したときは、事業者に対し、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に関する必要な情報を精華町産後ケア事業利用依頼書(別記様式第4号)により提供する。

(申請内容の変更等)

第8条 利用者は、第6条の規定による申請の内容を変更し、又は中止する場合は、当該利用日の前日までに、精華町産後ケア事業利用変更(中止)(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、別表第1に掲げる区分に応じ、利用料を事業者に支払わなければならない。

2 前条に規定する届出をすることなく利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、利用者は、別表第1に掲げる区分に応じ、利用料を事業者に支払わなければならない。ただし、地震、水害、その他の災害又は利用者の責に帰すべきものではない事由により届出できなかった場合については、この限りでない。

(実績等の報告)

第10条 事業者は、事業の実績について精華町産後ケア事業実施報告書(別記様式第6号)を作成し、事業の実施後10日以内に町長に報告しなければならない。

2 事業者は、事業の実施に際して事故が生じた場合、その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(委託料)

第11条 委託料は、別表第2に定める額から第9条に定める利用者の利用料を控除した額とする。

(請求)

第12条 事業者は、産後ケア事業委託料請求書(別記様式第7号)を作成し、委託料を請求するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、この要綱による改正後の精華町産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用の申請について適用し、同日前までの事業の利用の申請については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は同日以後に実施した事業の委託料について適用する。

別表第1(第9条関係)

利用世帯の階層区分

一日当たりの利用料(消費税及び地方消費税含む。)

宿泊型[多胎加算]

日帰り型[多胎加算]

A

市町村民税課税世帯

6,000円[420円]

3,000円[210円]

B

市町村民税非課税世帯

630円[0円]

210円[0円]

C

生活保護世帯

0円[0円]

0円[0円]

別表第2(第11条関係)

事業の実施方法

一日当たりの委託料[多胎加算]

(消費税及び地方消費税含む。)

宿泊型

60,000円[4,200円]

日帰り型

15,000円[2,100円]

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精華町産後ケア事業実施要綱

令和2年1月17日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)