○精華町国際交流員任用規則

令和2年3月31日

規則第12号

精華町国際交流員任用規則(平成23年規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町(以下「町」という。)が招致した国際交流員の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 国際交流員の勤務条件等に関し必要な事項は、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「国際交流員」とは、語学指導等を行う外国青年招致事業の参加者のうち国際交流活動に従事する者であって、町長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により任用した会計年度任用職員をいう。

2 この規則において「再度の任用」とは、国際交流員の任期がその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間である場合において、当該国際交流員を引き続き当該任期の属する年度の翌年度の4月1日から任用することをいう。

3 この規則において「任期の更新」とは、国際交流員の任期がその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合において、当該国際交流員を引き続き当該末日の翌日から任用することをいう。

(職務)

第3条 国際交流員は、町長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致等の国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 町の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他町長が必要と認める職務

(任期)

第4条 国際交流員の任期は、町長が別に定める期間とする。

2 町長は、国際交流員が2回目の再度の任用による任期を満了した場合においては、任期の更新を行わないものとする。

(辞令交付)

第5条 町長は、国際交流員の任用を行うときは、辞令を交付するものとする。

(退職)

第6条 国際交流員は、任期中においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任期が満了する前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(給与)

第7条 国際交流員の給与は、第3条に規定する職務の特殊性を考慮し、精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第29条の規定により、この規則の定めるところによるものとする。

2 前項の給与とは、報酬をいう。

3 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、国際交流員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(報酬)

第8条 国際交流員の報酬の額は、初めての任用による任期及び1回目の再度の任用による任期の間にあっては、月額28万円とし、1回目の任期の更新による任期及び2回目の再度の任用による任期の間にあっては、月額30万円とする。

2 精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第25条第27条及び第28条の規定は、国際交流員について準用する。

(赴任及び帰国費用)

第9条 国際交流員が赴任及び帰国する場合の費用について、町は、旅費に相当する額を負担する。ただし、帰国する場合の費用の負担については、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 再度の任用による任期が満了すること。

(2) 再度の任用による任期の末日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用の関係に入らないこと。

(3) 再度の任用による任期の末日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任期が満了する前に帰国する場合で、特にやむを得ないと認めたときは、帰国費用を負担することができる。

(損害賠償)

第10条 町は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(住宅の確保等)

第11条 町は、国際交流員が居住するための住宅を確保し、敷金又は保証金、礼金、更新料及び保険料、並びに家具及び什器類に係る費用を負担する。

2 前項の規定における保険料、家具及び什器類の範囲は、別に定める。

(休暇)

第12条 国際交流員の休暇は、第3条に規定する職務の特殊性を考慮し、精華町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号)第19条の規定により、この規則の定めるところによるものとする。

2 前項の休暇とは、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をいう。

3 特別休暇(第15条第1項第6号及び第7号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。ただし、病気休暇を取得する場合にあっては、その休暇が連続して3日を超えない期間であり、かつ、町長が特に認めた場合を除き、医師の診断書等を町長に提出しなければならない。

(年次休暇)

第13条 国際交流員は、町長が別に定める期間に分割又は連続した20日間の年次休暇を取得することができる。

2 前項の年次休暇は、任用時に10日間を付与され、残りは任用の日から起算して6月を経過した日後に付与されるものとする。ただし、任期の更新をされる者については、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、国際交流員から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町長は残りの年次休暇をこの期日より以前に付与することができる。

4 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 町長は、年次休暇を国際交流員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

7 国際交流員が第1項に定める期間の末日の翌日に任期の更新により任用された場合には、12日間を限度として年次休暇を次の期間に繰り越すことができるものとする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(地方公務員法第28条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間又は時間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女性の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女性の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の国際交流員にあっては、その子の当該国際交流員以外の親が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間。また、必要に応じて1日1回60分以内も可能。)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 女性の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日の期間

(13) 女性の国際交流員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 国際交流員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(16) 妊産婦である女性の国際交流員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(17) 妊娠中の女性の国際交流員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(18) 妊娠中の女性の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(19) 国際交流員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内において3日の範囲内の期間

(20) 町の国際交流員として勤務するために必要とする手続の場合(町長が特に必要と認めた場合に限る。) 町長が必要と認める期間

(21) 前各号のほか、町長が別に定める場合 町長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第16号から第21号までの特別休暇は有給とし、第10号から第15号までの特別休暇は無給とする。

(介護休暇)

第16条 精華町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条の規定は、国際交流員について準用する。

(介護時間)

第17条 精華町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条の規定は、国際交流員について準用する。

(ハラスメントの禁止)

第18条 国際交流員は、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント等を疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第19条 国際交流員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項の規定に該当する行為を行う場合にあっては、事前に町長に届出をしなければならない。

(宗教活動の制限)

第20条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第21条 国際交流員は、自宅から町長が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、町長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(勤務禁止)

第22条 国際交流員は、次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、速やかにその事実を町長に届けなければならない。この場合において、町長は、当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第20条の規定を準用する。

(公務外の災害補償)

第23条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この規則の施行日に任用された国際交流員についての第4条第2項の適用については、同項中「2回目」とあるのは「4回目」とする。

3 前項の規定により2回目の任期の更新又は3回目の再度の任用を行ったときは、2回目の任期の更新による任期及び3回目の再度の任用による任期の間において、国際交流員の報酬の額は、第8条第1項の規定にかかわらず、月額32万5千円とする。

4 附則第2項の規定により3回目の任期の更新又は4回目の再度の任用を行ったときは、3回目の任期の更新による任期及び4回目の再度の任用による任期の間において、国際交流員の報酬の額は、第8条第1項の規定にかかわらず、月額33万円とする。

5 令和4年度に限り、令和4年5月17日以降に初めて任用された国際交流員が分割又は連続した年次休暇を取得することができる日数は、第13条第1項の規定にかかわらず、18日間とする。

6 令和5年4月11日に任用された国際交流員についての第8条第1項の適用については、同項中「1回目の任期」とあるのは「1回目及び2回目の任期」とする。

7 令和5年4月11日に任用された国際交流員は、第13条第1項の規定に関わらず、令和5年4月11日から同年7月31日までの期間に分割又は連続した7日間の年次休暇を取得することができる。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町国際交流員任用規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年7月21日 規則第25号
令和3年6月30日 規則第21号
令和4年5月16日 規則第15号
令和5年4月11日 規則第24号