○精華町通学費補助金交付要綱

平成31年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町立小学校及び中学校への通学に要する交通費に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、交通費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 精華町通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する児童又は生徒の保護者とする。

(1) 精華町に居住し、精華町立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)であること。

(2) 児童生徒が通学する学校長が公共交通機関の利用を認めた児童生徒であること。

(3) 児童・生徒が就学する学校を指定する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第2条の規定による指定学校に通学し、区域外就学をしていない児童生徒であること。

(4) 児童生徒の住居より学校に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の公共交通機関の通学定期券の発行を受けている児童生徒であること。

(5) 通学費に係る他の公費による補助制度の適用を受けていない児童生徒であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、通学定期券の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、精華町通学費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入した通学定期券の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、精華町通学費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の交付の決定をしたときは、補助金の交付の決定を受けた申請者に対し、当該申請者の指定する口座へ振込を行う方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第7条 第5条の交付の決定を受けた申請者は、補助金の交付の決定後において第4条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した内容を変更しようとするときは、精華町通学費補助金内容変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、精華町通学費補助金内容変更承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第5条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付の対象となった通学定期券の有効期間が満了したときは、精華町通学費補助金実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなればならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、第5条の交付の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 休学又は転学をしたとき。

(3) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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精華町通学費補助金交付要綱

平成31年3月31日 要綱第17号

(令和4年10月1日施行)