○精華町通学費補助金交付要綱
平成31年3月31日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町立小学校及び中学校への通学に要する交通費に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、交通費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 精華町通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する児童又は生徒の保護者とする。
(1) 精華町に居住し、精華町立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)であること。
(2) 児童生徒が通学する学校長が公共交通機関の利用を認めた児童生徒であること。
(3) 児童・生徒が就学する学校を指定する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第2条の規定による指定学校に通学し、区域外就学をしていない児童生徒であること。
(4) 児童生徒の住居より学校に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の公共交通機関の通学定期券の発行を受けている児童生徒であること。
(5) 通学費に係る他の公費による補助制度の適用を受けていない児童生徒であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、通学定期券の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において交付する。
(1) 購入した通学定期券の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の交付の決定をしたときは、補助金の交付の決定を受けた申請者に対し、当該申請者の指定する口座へ振込を行う方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 休学又は転学をしたとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。