○精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想庁内検討会設置要綱
令和元年8月8日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)の策定及び実施に当たり、庁内からの意見を聴取するため、精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想庁内検討会(以下「庁内検討会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 基本構想に関する次の事項にかかる意見を聴くことを目的とし、庁内検討会を設置する。
(1) 町内の旅客施設及びその周辺地区のバリアフリー化の現状の把握に関する事項
(2) 基本構想の策定に関する事項
(3) 基本構想の改訂に関する事項
(4) 基本構想の実施にかかる連絡調整
(5) その他基本構想について必要な事項
(組織)
第3条 庁内検討会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事業部長
(2) 事業部次長
(3) 総務部 企画調整課長
(4) 総務部 自治振興課長
(5) 健康福祉環境部 社会福祉課長
(6) 健康福祉環境部 高齢福祉課長
(7) 健康福祉環境部 子育て支援課長
(8) 健康福祉環境部 健康推進課長
(9) 事業部 営繕室長
(10) 事業部 建設課長
(11) 教育部 学校教育課長
(庁内検討会を代表する者)
第4条 庁内検討会に、座長及び副座長を置く。
2 座長は、事業部長をもって充て、副座長は、事業部次長をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、庁内検討会を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内検討会は、必要に応じて座長が招集し、主宰する。
(庶務)
第6条 庁内検討会の庶務は、事業部都市整備課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討会の運営に関し必要な事項は、座長が庁内検討会に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。