○精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会設置要綱
令和元年8月8日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)の策定及び実施に当たり、専門的な見地からの意見を聴取するため、精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 基本構想に関する次の事項にかかる意見を聴くことを目的とし、協議会を設置する。
(1) 基本構想の策定に関する事項
(2) 基本構想の改訂に関する事項
(3) 基本構想の実施にかかる連絡調整
(4) その他基本構想について必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 高齢者団体、障害者団体又は妊産婦団体を代表する者
(3) 地域住民関係団体を代表する者
(4) 商工関係団体を代表する者
(5) 公共交通事業者を代表する者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(オブザーバー)
第6条 協議会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、関係行政機関の職員とする。
3 オブザーバーは、会議に出席し、協議会の設置目的に関する助言又は協力を行うものとする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及びオブザーバー以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務の総括は事業部長とし、庶務は、事業部都市整備課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。