○精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会設置要綱

令和元年8月8日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)の策定及び実施に当たり、専門的な見地からの意見を聴取するため、精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 基本構想に関する次の事項にかかる意見を聴くことを目的とし、協議会を設置する。

(1) 基本構想の策定に関する事項

(2) 基本構想の改訂に関する事項

(3) 基本構想の実施にかかる連絡調整

(4) その他基本構想について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者団体、障害者団体又は妊産婦団体を代表する者

(3) 地域住民関係団体を代表する者

(4) 商工関係団体を代表する者

(5) 公共交通事業者を代表する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、関係行政機関の職員とする。

3 オブザーバーは、会議に出席し、協議会の設置目的に関する助言又は協力を行うものとする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及びオブザーバー以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務の総括は事業部長とし、庶務は、事業部都市整備課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町鉄道駅等バリアフリー基本構想連絡調整協議会設置要綱

令和元年8月8日 要綱第4号

(令和元年8月8日施行)