○精華町自殺対策連絡協議会設置要綱

令和元年6月13日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 自殺対策に関する次の事項について助言を求めることを目的とし、協議会を設置する。

(1) 自殺対策計画に関すること。

(2) 自殺対策に係る施策の推進に関すること。

(3) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他自殺対策に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町自殺対策連絡協議会設置要綱

令和元年6月13日 要綱第3号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和元年6月13日 要綱第3号