○精華町竹等粉砕機貸出要綱

令和元年6月6日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の放置竹林の拡大抑制及び森林・里山の保全整備を推進するため、町が所有する竹等粉砕機の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 町内にある放置竹林の拡大抑制及び森林・里山の保全整備を行う自治会又はボランティア団体等(以下「団体等」という。)に限り、竹等粉砕機の貸出しを受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは貸出対象としない。

(1) 営利を目的として放置竹林の拡大抑制及び森林・里山の保全整備を行うもの

(貸出手続)

第3条 団体等が竹等粉砕機を借用しようとするときは、竹等粉砕機借用申請書(別記様式第1号)を借用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、竹等粉砕機貸出証(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(貸出期間等)

第4条 竹等粉砕機の貸出期間は、8日以内とする。

2 竹等粉砕機の貸出し及び返却時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの間とする。ただし、返却日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を返却日とする。

3 竹等粉砕機の貸出し及び返却は、町長の指定する場所において行うものとする。

(費用負担)

第5条 竹等粉砕機の貸出料は無償とする。ただし、竹等粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(竹等粉砕機の使用及び管理)

第6条 借受者は、竹等粉砕機の使用及び管理について、善良な管理者の注意義務をもって適正に行わなければならない。

2 借受者は、竹等粉砕機を使用したときは、竹等粉砕機使用日誌(別紙様式第3号)を作成しなければならない。

(借受者の順守事項)

第7条 借受者は、竹等粉砕機の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 作業を行う者は、町等が実施する操作講習会の受講に努めること。

(2) 竹等粉砕機を譲渡し、処分し、又は転貸しないこと。

(3) 営利目的の使用をしないこと。

(4) 竹等粉砕機の使用は、町内の放置竹林及び森林・里山(以下「竹林等」という。)に限り、町外の竹林等には使用しないこと。

(5) 作業音、粉砕物の散乱等による周辺住環境の影響に十分配慮すること。

(6) 竹等粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。

(7) 竹又は樹木の粉砕以外には使用しないこと。

(8) 竹等粉砕機の異常が発生した場合は、直ちに使用を中止した上で、町長に連絡し、その指示に従うこと。

(9) 傷害保険等に加入するように努めること。

(10) 使用上の注意事項を遵守し、ゴーグル、保護手袋、保護服等を着用するなど安全に努めること。

(返却)

第8条 借受者は、竹等粉砕機を返却しようとするときは、竹等粉砕機使用実績報告書(別記様式第4号)及び竹等粉砕機使用日誌を提出し、担当職員の確認を受け、指定する場所に返却しなければならない。

2 町長は、借受者が次のいずれかに該当するときは、竹等粉砕機を返却させることができる。

(1) この要綱に定める事項に違反したとき。

(2) 竹等粉砕機の維持管理上、支障があると認めたとき。

(3) その他町長が返却させる必要があると認めたとき。

(事故の届出)

第9条 借受者は、竹等粉砕機の毀損又は亡失、第三者に損害を与える等の事故が発生したときは、直ちに竹等粉砕機使用事故報告書(別記様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(弁償等)

第10条 借受者は、前条の事故が発生したときは、町長の指示に従い、これを弁償しなければならない。

2 借受者は、竹等粉砕機を使用し、又は運搬する際に、第三者に損害を与えた場合は、全て借受者の負担及び責任においてこれを処理するものとする。借受者及びその構成員等に損害が発生した場合も同様とする。

(貸出台帳の管理)

第11条 町長は、竹等粉砕機貸出台帳(別記様式第6号)により貸出状況を管理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、竹等粉砕機の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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精華町竹等粉砕機貸出要綱

令和元年6月6日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)