○精華町議会議員防災服等貸与規程
令和元年5月21日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、精華町議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害対策等議会活動に必要な被服等(以下「防災服等」という。)を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災服等の種類及び数量は、次のとおりとする。
種類 | 数量 |
防災服(上) | 1 |
防災服(下) | 1 |
ベルト | 1 |
作業帽 | 1 |
(貸与期間)
第3条 防災服等の貸与期間は、防災服等の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)の任期とする。
(防災服等の取扱い)
第4条 被貸与者は、防災服等を良好な使用及び保管に努めるとともに、補修、洗濯その他防災服等の使用上必要な処置は、すべて自己の負担において行うものとする。
2 被貸与者は、防災服等を他人に譲渡し、又はこの規程の目的以外に使用してはならない。
(防災服等の返却)
第5条 被貸与者は、防災服等の貸与期間が終了し、又は被貸与者が辞職し、失職し、若しくは死亡したときは、議長に、これを返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被貸与者が任期満了又は議会の解散による一般選挙において再び議員となったときは、その返却を要さず、引き続き貸与されたものとみなす。
(亡失等による弁償)
第6条 被貸与者は、防災服等を亡失し、又は損傷(使用に堪えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、防災服等亡失・損傷届(別記様式1)により議長に速やかに届け出るとともに、当該防災服等に相当するものを弁償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、防災服等の亡失又は損傷が、被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないときは、弁償を免除する。
(再貸与)
第7条 前条第1項の規定により被貸与者が弁償した防災服等は、当該被貸与者に貸与する。
2 前条第2項の規定により弁償を免除された被貸与者に対しては、新たな防災服等を貸与する。
(貸与等の記録)
第8条 議長は、貸与品台帳(別記様式2)を備え、貸与、返却等の状況を記録しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。