○精華町地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、次に掲げる法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。
(1) 次に掲げるいずれかの施設を経営し、又は事業を実施する社会福祉法人
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業(同法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)又は小規模住居型児童養育事業
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(空床利用型事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う指定短期入所の事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は老人居宅生活支援事業(同法に規定する小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に限る。)
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、短期入所(空床利用型事業を行うものを除く。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)又は相談支援を行う事業
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第2条第1号に規定する幼稚園型認定こども園(同号アに掲げる幼稚園に限る。以下「幼稚園型認定こども園」という。)又は同条第2号に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。)
(2) 社会福祉法人以外の法人等であって、次に掲げるいずれかの施設を経営するもの
ア 児童福祉法に規定する保育所
イ 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)第3条第1項第2号の災害対応力向上事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの委託を受けて実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。
(補助金交付の要件)
第4条 前条第1項に規定する事業を実施した社会福祉法人等が補助金の交付を受けるためには、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 施設の職員の人材の確保等及び施設の利用者の処遇の向上に関する計画を策定していること。
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定による苦情の適切な解決のための取組又は地域に開かれた施設の運営がなされていると認められる取組を実施していること。
(3) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)において公表が必要とされている定款、報酬等の支給の基準、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿及び現況報告書について、適切に公表していること。
(4) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画を策定するとともに、所轄庁の承認を受けた場合は、当該計画(同法第55条の3の規定によりその内容を変更した場合にあっては、当該変更後の計画を含む。)を公表していること。
(5) 補助対象事業を実施する施設が、きょうと福祉人材育成認証制度に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言した施設であること。
(補助基準額等)
第5条 補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、精華町地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ精華町地域共生社会実現サポート事業補助対象事業中止(廃止)申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助金の交付決定に係る年度の末日までに精華町地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、精華町地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の処分)
第12条 規則第17条ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する町長が別に定める財産は、取得価格又は効用増加価格が50万円以上のものとする。
3 町長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1施設当たり30万円(府要綱第3条第1項第1号の地域貢献活動推進事業とを併せて行う場合にあっては、44万円)又は対象経費の実支出額のいずれか低い額 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費その他事業の取組に必要な経費 | 4分の1以内 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を補助金額とする。