○精華町指定居宅介護支援事業所等の指定等に関する要綱

平成31年3月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所等の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届出書により行うものとする。

(1) 法第79条第1項又は第115条の22第1項の申請 指定申請書(別記様式第1号)

(2) 法第82条又は第115条の25の規定による届出で、省令第133条第1項各号又は第140条の37第1項各号に掲げる事項の変更に係るもの 変更届出書(別記様式第2号)

(3) 法第82条又は第115条の25の規定による届出で、事業の廃止、休止又は再開に係るもの 廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)

(4) 法第79条の2第1項又は第115条の31において準用する法第70条の2第1項に規定する更新の申請 指定更新申請書(別記様式第4号)

(指定の標示)

第3条 前条第1号の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(情報の提供)

第4条 町長は、第2条第1号の申請に係る指定をしたとき、同条第2号又は第3号の届出があったとき又は同条第4号の申請に係る指定の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項の全部又は一部についての情報を、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定又は指定の更新の年月日及び指定の有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第5条 法第85条又は第115条の30の規定による公示は、法第84条第1項各号又は第115条の29各号の処分又は届出に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所等の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町指定居宅介護支援事業所等の指定等に関する要綱

平成31年3月29日 要綱第4号

(平成31年3月29日施行)