○精華町指定居宅介護支援事業所等の指定等に関する要綱
平成31年3月29日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所等の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の標示)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項及び法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は指定の更新の年月日及び指定の有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第85条又は第115条の30の規定による公示は、法第84条第1項各号又は第115条の29各号の処分又は届出に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所等の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。