○精華町防災行政無線運用規程

平成31年3月29日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、精華町が設置する精華町防災行政無線(以下「防災無線」という。)の円滑な通信の確保を図るため、管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災無線 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 無線従事者 法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する職員をいう。

(3) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の情報を送信する防災無線をいう。

(4) 子局 親局の送信の相手方となる受信設備をいう。

(防災無線の設置場所)

第3条 防災無線の設置場所は、別表のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 防災無線の管理及び運用の業務を総括するため、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 総括管理者は、防災無線の運用を掌握し、及び無線取扱者を指揮監督するため、防災無線に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、危機管理業務を行う管理職員をもって充てる。

(無線取扱者)

第6条 無線取扱者は、防災無線の管理及び運用の業務を掌握する。

2 無線取扱者は、防災無線の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指導する。

3 無線取扱者は、危機管理業務を行う職員かつ無線従事者のうちから、管理責任者が指名する。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、無線取扱者の指導の下に、法その他関係法令に基づき、適正な防災無線の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置等)

第8条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

2 総括管理者は、無線従事者を把握するため、毎年4月1日現在の無線従事者の状況を無線従事者名簿(別記様式第1号)として作成するものとする。

(防災無線の保守点検)

第9条 無線取扱者は、無線設備の正常な機能を確保するため、必要に応じ点検を行うものとする。

(運用体制)

第10条 統括管理者は、精華町地域防災計画の災害要件に該当するときは、速やかに無線取扱者及び通信取扱者を待機させ、運用に必要な措置をとるものとする。

(通信統制)

第11条 総括管理者は、災害発生時又はそのおそれがあることにより適正な通信状態を確保する必要のあるときは、通信統制を行うことができる。

2 緊急事態又は事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができない場合は、管理責任者が通信統制を行うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、防災無線の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

呼出名称

無線種別

経緯度

施設名

緯度

経度

ぼうさいせいかやくば

親局

34.45.40

135.47.09

精華町役場

ぼうさいせいほくしょうがっこう

子局

34.46.42

135.47.36

精北小学校

ぼうさいあさひじょうすいじょう

子局

34.46.22

135.46.20

旭浄水場

ぼうさいかわにししょうがっこう

子局

34.46.02

135.47.22

川西小学校

ぼうさいすがいしゅっかじょう

子局

34.45.12

135.47.46

菅井出荷場

ぼうさいせいかだいしょうがっこう

子局

34.45.12

135.46.52

精華台小学校

ぼうさいせいかだいこうえん

子局

34.45.02

135.46.25

精華台五丁目公園

ぼうさいひかりだいりょくち

子局

34.44.31

135.45.39

光台四丁目緑地

ぼうさいひがしひかりしょうがっこう

子局

34.44.40

135.45.08

東光小学校

ぼうさいひがしばた

子局

34.45.10

135.44.31

東畑北ノ谷

ぼうさいざくろしゅうかいしょ

子局

34.43.54

135.45.37

柘榴集会所

ぼうさいいぬいだにしゅうかいしょ

子局

34.44.06

135.46.21

乾谷集会所

ぼうさいやまだしょうしょうがっこう

子局

34.43.50

135.46.33

山田荘小学校

ぼうさいさくらがおかりょくち

子局

34.44.03

135.47.21

桜が丘一丁目緑地

ぼうさいしょうぼうほんぶ

親局

34.45.47

135.47.26

精華町消防本部(非常用)

画像

精華町防災行政無線運用規程

平成31年3月29日 規程第11号

(平成31年3月29日施行)