○精華町立図書館録音図書貸出実施要綱
平成31年1月8日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町立図書館運営規則(平成9年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、録音図書の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「録音図書」とは、活字による読書が困難な者の利用に供するために録音された図書をいう。
(登録の申請)
第4条 録音図書の貸出しを受けようとする者は、精華町立図書館録音図書貸出利用者登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)及び申請書に記載した事項を証明する書類を館長に提出し、利用者の登録を受けなければならない。
(貸出点数)
第5条 録音図書の貸出しを受けることができる点数は、規則第12条に規定する貸出点数のほか、1人5点を上限とする。
(貸出期間)
第6条 録音図書の貸出しを受けることができる期間は、貸出しの日から起算して4週間以内とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、録音図書の貸出しに関し必要な事項については、館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月8日から施行する。