○精華町成年後見支援センター事業実施要綱

平成31年3月29日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 市民後見人(一般住民が受任する成年後見人をいう。以下同じ。)の養成及び活動支援

(4) 市民後見人候補者の登録及び受任調整

(5) 成年後見制度の申立て等の支援

(6) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携及び調整

(7) その他センターの運営に関し必要な事業

(対象者)

第5条 事業の対象は、精華町内に在住する者及びこれに準ずる者とする。

(設置)

第6条 センターは、精華町地域福祉センターかしのき苑内に設置する。

(開設)

第7条 センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の実施体制)

第8条 センターには、第4条の事業を実施するために必要な担当職員を配置しなければならない。

(運営委員会)

第9条 センターは、事業を円滑かつ効果的に実施するため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会は次のことについて助言等を行う。

(1) センターで実施する事業の企画、運営及びマニュアル等に関すること。

(2) 市民後見人養成に係るカリキュラムに関すること。

(3) その他センターの事業、運営に関して必要と認める事項

3 運営委員会は、弁護士、司法書士、社会福祉士、学識経験者、精華町社会福祉協議会職員、精華町職員で構成し、その他必要と認める者を加えることができる。

4 運営委員会の事務局はセンターに置く。

(記録及び保存)

第10条 センターに相談のあった内容については、センターにおいて記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、センターにおいて必要と認めるものは、5年間を超えて保存することができる。

(個人情報の保護)

第11条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町成年後見支援センター事業実施要綱

平成31年3月29日 要綱第6号

(平成31年3月29日施行)