○精華町上下水道事業企業出納員等の領収印に関する規程
平成31年3月29日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、精華町水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成26年規程第4号。以下「会計規程」という。)第2条に規定する企業出納員等の領収印(以下総称して「領収印」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(領収印の種類及び管守者)
第2条 領収印の種類は、次表の左欄に掲げるとおりとし、その管守者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
整理番号 | 領収印の種類 | 管守者 |
1 | 精華町企業出納員上下水道部長 | 経理営業課長 |
2 | 精華町現金取扱員 | 経理営業課長 |
3 | 精華町集金業務受託者 | 経理営業課長 |
(領収印のひな型等)
第3条 領収印のひな型、書体、形状、寸法、材質及び個数は、別表のとおりとする。
(領収印の保管、管理)
第4条 領収印の管守者は、領収印を厳正に取り扱い、使用しないときは堅固な容器に納めて施錠するなど善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 領収印は、管守者の承認を受けた場合のほかは保管場所以外に持ち出してはならない。
(領収印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 領収印の管守者は、領収印を調製し、改刻又は廃棄をする必要があると認めたときは領収印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記様式第1号)を企業出納員に提出しなければならない。
2 領収印の調製又は改刻は、前項の申請書を企業出納員が承認した後に管守者がこれを行う。
3 領収印の管守者は、領収印を改刻し、又は廃棄したときは不要となった領収印を企業出納員に引き継がなければならない。
4 企業出納員は、前項により引き継いだ領収印を再利用できないように物理的に破壊して廃棄するものとする。
(領収印台帳)
第6条 企業出納員は、領収印台帳(別記様式第2号)を備え、領収印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(領収印の事故)
第7条 領収印の管守者は、領収印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに領収印事故届(別記様式第3号)を企業出納員に提出し、その指示を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の提出を受けたときは、直ちに、公告の手続きをしなければならない。
(領収印の使用)
第8条 企業出納員等は、歳入を収納したときでなければ領収印を使用してはならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、領収印の取扱いに関し必要な事項は、企業出納員が別に定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に使用している領収印は、この規程に定める領収印とみなす。
別表(第3条関係)
整理番号 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 個数 (個) |
1 | 別図1 | 楷書体 | 円形 | 24 | ゴム | 1 |
2 | 別図2 | 楷書体 | 円形 | 24 | ゴム | 4 |
3 | 別図3 | 楷書体 | 円形 | 24 | ゴム | 5 |
別図
別図1 | 別図2 | 別図3 |