○精華町公共下水道接続工事普及奨励金交付規程
平成31年3月29日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域内(以下「処理区域」という。)において、汚水(し尿並びに家庭雑排水をいう。)を公共下水道に接続し放流するための工事に、町が普及奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、その普及を促進し、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、処理区域における居住の用に供する家屋(兼用住宅については、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものをいう。以下同じ。)の所有者又はその所有者の同意を得て当該家屋を使用する者であって、精華町公共下水道条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第8条に規定する排水設備等の工事の検査(以下「竣工検査」という。)に合格したものとする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 当該家屋の所在する処理区域に係る公共下水道の供用開始日(以下「供用開始日」という。)から2年を経過して竣工検査に合格した者
(2) 国、地方公共団体、会社その他の法人
(3) 供用開始日以降に新設する家屋の所有者又はその所有者の同意を得て当該家屋を使用する者
(4) 交付申請時において前月までの町税若しくは国民健康保険税又は水道料金を完納していない者
(5) 交付申請時において精華町の住民基本台帳に登録のない者
(1) 供用開始日から1年以内に竣工検査に合格した者 1件20,000円
(2) 供用開始日から1年を超えて2年以内に竣工検査に合格した者 1件10,000円
(交付の申請及び請求)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、供用開始日から3年以内に、精華町公共下水道接続工事普及奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付時期)
第6条 町長は、条例第16条の規定による使用開始等の届出後に奨励金を交付する。
(交付の取消し又は返還)
第7条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為により奨励金の交付を受けようとした者又は既に交付を受けた者があるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の精華町公共下水道接続工事普及奨励金交付規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る奨励金の交付について適用する。