○精華町公共汚水ます及び取付管設置規程

平成31年3月29日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)及び処理区域とするための下水道工事を実施又は予定している区域(以下「処理予定区域」という。)における公共汚水ます及び取付管の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置者及び設置箇所数)

第2条 公共汚水ます及び取付管の設置者並びに設置箇所数については、精華町公共下水道条例(昭和62年精華町条例第9号。以下「条例」という。)第30条の規定によるほか、次の各号で定めるところによる。

(1) 処理予定区域内において、地目が宅地又は同等と認められる空地に、当該土地所有者が、処理区域となる前に、汚水を排除する建築物の新築を予定している場合において、設置の申し出をしたときは、町長は、1箇所を限度に取付管等を設置するものとする。

(2) 処理区域内において、条例第30条第1項及び第2項並びに前号の規定により既に取付管を設置している場合、排水設備設置義務者が、排水設備を設置しようとするときは、公共汚水ますの設置は、町長が行うものとする。

(設置場所)

第3条 公共汚水ます及び取付管の設置場所は、工事及び管理が容易な場所で道路境界(私道を含む。)よりおおむね1メートル以内の私有地内とする。ただし、町長が土地状況その他の理由により、工事の施工が困難であると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の設置場所は、同項の用件の範囲内で排水設備設置義務者と協議のうえ決定するものとする。

(設置の届け等)

第4条 前条第2項により協議が成立したとき、排水設備設置義務者は、町長に対し、公共汚水ます及び取付管設置確認書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第30条第3項の規定により、公共汚水ます及び取付管を設置しようとする場合、排水設備設置義務者は、公共汚水ます及び取付管設置申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第2条第2号の規定により、公共汚水ますを設置しようとする場合、排水設備設置義務者は、公共汚水ます設置届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の設置を承認したときは、公共汚水ます及び取付管設置承認書(別記様式第5号)を交付する。

(改造)

第5条 排水設備設置義務者は、建物の増改築等の理由により、公共汚水ます及び取付管の移設等工事を必要とするときは、公共汚水ます及び取付管改造申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の改造に係る工事は、排水設備設置義務者が行うものとする。

3 町長は、第1項の移設等改造を承認したときは、公共汚水ます及び取付管改造承認書(別記様式第5号)を交付する。

(撤去)

第6条 排水設備設置義務者の都合により、公共汚水ます及び取付管が不要になったとき、又は町長が不要と判断したときは、その指示に従い撤去工事に係る公共汚水ます及び取付管撤去申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の撤去に係る工事は、排水設備設置義務者が行うものとする。

3 町長は、第1項の撤去を承認したときは、公共汚水ます及び取付管撤去承認書(別記様式第6号)を交付する。

(設置等の完了検査)

第7条 第4条第2項で申請設置工事、第5条第1項で申請改造工事及び前条第1項で申請する撤去工事が完了したときは、工事の完了の日から5日以内に公共汚水ます及び取付管(設置・改造・撤去)工事完了届(別記様式第4号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(管理)

第8条 公共汚水ます及び取付管の管理は、法第3条の規定により町長が行うものとする。

(排水設備設置義務者の責務)

第9条 排水設備設置義務者は、公共汚水ます及び取付管の効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障となるいかなる施設又は工作物等も設けてはならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

精華町公共汚水ます及び取付管設置規程

平成31年3月29日 規程第8号

(令和2年6月18日施行)