○精華町公共下水道接続工事費融資あっ旋に関する規程
平成31年3月29日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による精華町公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、公共下水道を使用するために既設くみ取り便所及び排水設備等を改造しようとする者に対して、必要な資金(以下「資金」という。)を融資あっ旋することにより、下水道の普及促進を図り、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、町長とこの規程による融資あっ旋の契約をした金融機関とする。
2 資金の融資は、取扱金融機関において行うものとする。
(融資対象者)
第3条 融資対象者は、居住の用に供する住宅(併用住宅にあっては、居住の用に供する面積が延床面積の2分の1以上ある住宅であり、集合住宅にあっては、建物所有者であること。)のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事並びに生活雑排水を公共下水道に直接排除するために改造する工事に要する費用の融資を受けようとする者(以下「申請人」という。)で、次の各号の条件を具備しているものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 精華町内に引き続き3年以上居住していること。
(2) 住民税等を完納していること。
(3) 前年の平均収入月額が、償還金の月額の4倍以上あること。
(4) 町長が適切と認める連帯保証人が1人あること。
(5) 世帯の主たる生計を維持していること。
(6) 同一勤務先又は同一事業に3年以上勤務又は従事していること。
(7) 最終償還月における年齢が、満70歳以下であること。
(8) この規程による融資あっ旋の重複申請人でないこと。
(9) この規程による融資あっ旋の連帯保証人になっていないこと。
(適用除外)
第4条 この規程は、公共下水道供用開始日以降に新築及び建て替えしようとする建築物については適用しない。
2 官公署、会社その他法人等が、事業の目的で水洗便所等を設置する工事については、融資あっ旋は行わない。
(融資額等)
第5条 第3条に規定する融資対象者の1戸建住宅において公共下水道に接続する改造工事に係る融資額は、1万円を単位とし60万円を限度とする。また、集合住宅については、1万円を単位とし100万円を限度とする。ただし、この融資にかかる年間返済額(他に返済がある場合は、その返済額を含む。)が、前年度収入額より金融機関の定める比率以内とする。
2 償還方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 償還は、元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(2) 償還日は、金融機関の指定する日とする。ただし、償還日が金融機関の定休日の場合は、翌営業日とする。
(3) 償還期間は、6か月単位とし3年(36か月限度)以内とする。
3 償還金額は、金融機関が定める基準日の長期プライムレート(固定利率)の利率により算定する。
(融資あっ旋の希望申請)
第6条 融資あっ旋を希望する者は、精華町公共下水道接続工事費融資あっ旋希望申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(審査)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、書類審査の上、申請人が希望する取扱金融機関にその適否を照会するものとする。
2 前項の規定により照会を受けた取扱金融機関は、当該申請について審査した結果、その適否を速やかに町長に通知しなければならない。
(斡旋)
第8条 町長は、取扱金融機関から融資の適否の通知を受けたときは、申請人に精華町公共下水道接続工事費融資あっ旋承認・不承認決定通知書(別記様式第2号)をもって通知するものとする。
(資金の融資)
第9条 承認を受けた申請人は、排水設備工事完了後直ちに精華町公共下水道条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する排水設備等工事完了届並びに精華町公共下水道接続工事費融資あっ旋申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 承認を受けた申請人は、条例第8条第2項に規定する検査に合格した後、取扱金融機関で金銭消費貸借契約その他所定の手続きをとり、資金の融資を受けるものとする。
3 前項による融資金は、希望した取扱金融機関から当該工事を施工した精華町下水道排水設備指定工事業者に工事代金として直接支払うものとする。
(返金)
第10条 町長は、次の各号の一に該当した場合は、融資額又は残額を返還させることができる。
(1) 承認を受けた申請人が本町から転出したとき。
(2) 承認を受けた申請人が、第1条に規定する目的以外に使用したとき。
(連帯保証人の資格)
第11条 連帯保証人は、次の各号の条件を具備している者とする。
(1) 精華町内に3年以上居住している者であること。
(2) 連帯保証人は、申請人と別個に居住し、世帯の主たる生計を維持していること。
(3) 住民税等を完納していること。
(4) 重複してこの制度の保証人となっていないこと。また、この制度により融資を受けている者でないこと。
(5) 前年の収入月額が、償還金の月額の4倍以上有しており、保証能力を有すること。
(6) 最終償還月における年齢が70歳以下であること。
(連帯保証人の責務)
第12条 連帯保証人は、連帯してその責務を負うものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。