○精華町町名地番住居表示対策調整本部設置要綱

平成30年9月7日

要綱第16号

(設置)

第1条 精華町内における町名町界及び地番の整理に当たり、庁内において総合的かつ横断的に検討を行うため、精華町町名地番住居表示対策調整本部(以下「対策調整本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策調整本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 精華町内における町名町界及び地番の整理に係る基本的事項及び重要事項の決定に関すること。

(2) その他整理の検討に必要な事項

(組織)

第3条 対策調整本部は、副町長、部長職及び次長職をもって組織する。

2 対策調整本部に事務局を置き、事務局長は総務部長、事務局次長は総務部次長をもって充てる。

(本部長)

第4条 対策調整本部に本部長1名を置き、本部長は副町長をもって充てる。

(会議)

第5条 対策調整本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長が必要と認めたときは、その会議に関係職員又は専門家の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 対策調整本部に部会を置く。

2 部会の組織は、対策調整本部に諮って定める。

3 部会は、対策調整本部の指示した事項を協議するほか、対策調整本部会議の協議事項に関する情報の収集、検討、整理等の作業を行う。

4 部会は、必要に応じて事務局長が招集する。

(庶務)

第7条 対策調整本部及び部会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策調整本部の運営に関し必要な事項は、別に本部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(精華町町名地番住居表示委員会設置要綱の廃止)

2 精華町町名地番住居表示委員会設置要綱(昭和61年要綱第2号)は、廃止する。

精華町町名地番住居表示対策調整本部設置要綱

平成30年9月7日 要綱第16号

(平成30年9月7日施行)