○精華町健康総合拠点施設のあり方検討会議設置要綱
平成30年8月20日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町健康総合拠点施設のあり方検討会議(以下「検討会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 精華町健康総合拠点施設整備の方向性を検討するにあたり、助言を求めることを目的とし、検討会議を設置する。
(組織)
第3条 検討会議は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した者(以下「委員」という。)15名以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 医師会等の代表者
(3) 関係行政機関の代表者
(4) 健康又は社会福祉等に関係する団体の代表者
(5) 一般公募の町民
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の設置目的が達成されるまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会議を総理し代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、検討会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第8条 検討会議に専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 検討会議及び専門部会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、検討会議の議を経て会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。