○精華町健康総合拠点施設のあり方検討会議設置要綱

平成30年8月20日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町健康総合拠点施設のあり方検討会議(以下「検討会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 精華町健康総合拠点施設整備の方向性を検討するにあたり、助言を求めることを目的とし、検討会議を設置する。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した者(以下「委員」という。)15名以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 医師会等の代表者

(3) 関係行政機関の代表者

(4) 健康又は社会福祉等に関係する団体の代表者

(5) 一般公募の町民

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の設置目的が達成されるまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討会議を総理し代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、検討会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第8条 検討会議に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 検討会議及び専門部会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、検討会議の議を経て会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町健康総合拠点施設のあり方検討会議設置要綱

平成30年8月20日 要綱第15号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成30年8月20日 要綱第15号
令和元年5月31日 要綱第1号