○精華町まちづくり基本構想策定懇話会設置要綱
平成30年9月28日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 この要綱は、精華町のまちづくりに関する課題解決や安全・安心のまちづくりを推進するための精華町まちづくり基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関し、幅広く検討するため、精華町まちづくり基本構想策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、基本構想の策定に関し必要な事項について調査及び検討を行い、教育長に提言する。
(組織)
第3条 懇話会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体等を代表する者
(3) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員は、構想策定にかかる調査及び検討が終了したときは、解任されるものとする。
(役職)
第5条 懇話会に、座長及び副座長各1人を置く。
2 座長及び副座長は、構成員から互選によって決定する。
3 座長は、会務を総括し、懇話会を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、座長が必要に応じ招集する。ただし、座長が互選されていないときは、教育長が招集する。
2 懇話会は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 座長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、精華町教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。