○精華町まちづくり基本構想策定懇話会設置要綱

平成30年9月28日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、精華町のまちづくりに関する課題解決や安全・安心のまちづくりを推進するための精華町まちづくり基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関し、幅広く検討するため、精華町まちづくり基本構想策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、基本構想の策定に関し必要な事項について調査及び検討を行い、教育長に提言する。

(組織)

第3条 懇話会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体等を代表する者

(3) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員は、構想策定にかかる調査及び検討が終了したときは、解任されるものとする。

(役職)

第5条 懇話会に、座長及び副座長各1人を置く。

2 座長及び副座長は、構成員から互選によって決定する。

3 座長は、会務を総括し、懇話会を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、座長が必要に応じ招集する。ただし、座長が互選されていないときは、教育長が招集する。

2 懇話会は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、精華町教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町まちづくり基本構想策定懇話会設置要綱

平成30年9月28日 教育委員会要綱第3号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
平成30年9月28日 教育委員会要綱第3号