○精華町公共施設使用料等審議会条例施行規則

平成30年6月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町公共施設使用料等審議会条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、精華町公共施設使用料等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条第2項各号に定める委員の人数は、次のとおりとする。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 一般住民 2人以内

(3) その他町長が適当と認める者 6人以内

(公印)

第3条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管責任者、ひな型は、次の表のとおりとする。

名称

形状

寸法

個数

保管責任者

公印のひな型

精華町公共施設使用料等審議会長印

正方形

18ミリメートル

1

財政課長

画像

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

精華町公共施設使用料等審議会条例施行規則

平成30年6月8日 規則第5号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第2節 委員会等
沿革情報
平成30年6月8日 規則第5号