○精華町公共施設使用料等審議会条例施行規則
平成30年6月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町公共施設使用料等審議会条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、精華町公共施設使用料等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条第2項各号に定める委員の人数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 一般住民 2人以内
(3) その他町長が適当と認める者 6人以内
(公印)
第3条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管責任者、ひな型は、次の表のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 保管責任者 | 公印のひな型 |
精華町公共施設使用料等審議会長印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 財政課長 |
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。