○精華町人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱

平成30年3月30日

要綱第6号

精華町人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱(平成17年要綱第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき策定した精華町人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)に関する施策について、総合的かつ効果的な推進を図るため、精華町人権教育・啓発推進計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進計画の推進に関すること。

(2) 推進計画の進行管理に関すること。

(3) 人権教育及び人権啓発の推進のための連絡及び調整に関すること。

(4) その他人権教育及び人権啓発の推進に向けた施策に関すること。

(組織及び職務)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうち副町長がその職務を代理する。

4 本部員は、部長以上の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めたときに開催する。

2 推進本部の会議の議事の進行及び整理は、本部長が行う。

3 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、住民部長をもって充てる。

4 幹事会に副幹事長を置き、人権啓発課長をもって充て、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、住民部人権啓発課で行う。

(細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

住民部長 健康福祉環境部長 教育部長 企画調整課長 総務課長 総合窓口課長 国保医療課長 人権啓発課長 人権センター長 社会福祉課長 高齢福祉課長 子育て支援課長 健康推進課長 環境推進課長 学校教育課長 教育支援室長 生涯学習課長

精華町人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱

平成30年3月30日 要綱第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第6号
平成31年3月29日 要綱第15号