○精華町人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱
平成30年3月30日
要綱第6号
精華町人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱(平成17年要綱第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき策定した精華町人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)に関する施策について、総合的かつ効果的な推進を図るため、精華町人権教育・啓発推進計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 推進計画の推進に関すること。
(2) 推進計画の進行管理に関すること。
(3) 人権教育及び人権啓発の推進のための連絡及び調整に関すること。
(4) その他人権教育及び人権啓発の推進に向けた施策に関すること。
(組織及び職務)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうち副町長がその職務を代理する。
4 本部員は、部長以上の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めたときに開催する。
2 推進本部の会議の議事の進行及び整理は、本部長が行う。
3 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、住民部長をもって充てる。
4 幹事会に副幹事長を置き、人権啓発課長をもって充て、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、住民部人権啓発課で行う。
(細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
住民部長 健康福祉環境部長 教育部長 企画調整課長 総務課長 総合窓口課長 国保医療課長 人権啓発課長 人権センター長 社会福祉課長 高齢福祉課長 子育て支援課長 健康推進課長 環境推進課長 学校教育課長 教育支援室長 生涯学習課長