○精華町雇用対策協定運営協議会設置要綱

平成30年3月26日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町雇用対策協定に基づく取組について、精華町と厚生労働省京都労働局(以下「労働局」という。)が連携・協力し、精華町域における雇用対策に関する施策等を効果的に実施するため、「精華町雇用対策協定運営協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 事業計画の評価に関すること。

(3) 精華町及び労働局からの要請事項に関すること。

(4) その他事業の運営に必要な事項

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は、別表1のとおりとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、精華町健康福祉環境部長をもって、副会長は京都労働局職業安定部長をもって充てる。

(協議会)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要の都度開催することとする。

3 必要に応じて委員以外の者も参加させることができるものとする。

(秘密保持)

第6条 協議会の委員及び協議会に参加した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、精華町健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月27日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

団体名

構成員

厚生労働省

京都労働局

職業安定部長

職業安定部職業安定課長

京都公共職業安定所

京都田辺公共職業安定所長

精華町

健康福祉環境部長

総務部企画調整課長

総務部総務課長

住民部人権啓発課長

健康福祉環境部社会福祉課長

健康福祉環境部高齢福祉課長

健康福祉環境部子育て支援課長

事業部商工推進室長

精華町雇用対策協定運営協議会設置要綱

平成30年3月26日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月26日 要綱第4号
平成31年3月29日 要綱第15号
令和3年4月21日 要綱第23号
令和5年3月31日 要綱第16号