○精華町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成30年3月26日

要綱第3号

精華町災害時要配慮者登録制度実施要綱(平成19年要綱第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定めるところにより、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる自治会、自主防災組織、民生児童委員、消防署、消防団、社会福祉協議会、警察署その他町長が認める者をいう。

(避難行動要支援者)

第3条 避難行動要支援者は、本町の区域内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定結果が要介護3、4又は5と判定されている者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が1級、2級に該当する者

(3) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)に定める療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAと判定されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害程度等級が1級に該当する者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、自ら避難することが困難な者で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして、精華町避難行動要支援者名簿登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)の提出により、町長に申出のあったもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。

4 町長は、避難行動要支援者名簿記載者又は名簿に登録しようとする者に対して、次条第1項に定める情報提供の可否について意思を確認するために、精華町避難行動要支援者名簿情報提供同意書(別記様式第2号。以下「同意書」という。)の提出を受けるものとする。

(名簿情報の提供)

第5条 町長は、災害発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、前条第4項の規定により提出された同意書により、本人の同意が確認されたもののみを提供するものとする。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は適用しない。

4 名簿情報の提供を受けた者は、精華町避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、名簿情報の受渡しを行ったときは、精華町避難行動要支援者名簿情報受渡簿(別記様式第4号)により管理するものとする。

(避難支援等関係者の支援)

第6条 避難支援等関係者は、避難支援要支援者に対し、名簿情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 避難支援等に関する個別計画の作成及び整備

(2) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等

(3) 前号の活動を容易にするために、日常生活において行う声かけ、相談等

(個別計画の作成)

第7条 避難行動要支援者及び避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対する支援者並びに避難場所及び避難経路等を決定し、精華町避難行動要支援者避難支援個別計画(別記様式第5号。以下「個別計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2 町長は、個別計画の作成にあたり、避難行動要支援者及び避難支援関係者を支援するものとする。

3 避難行動支援者又は避難支援等関係者は、個別計画を作成したときは、町長へ提出するものとする。

(名簿情報等の変更等)

第8条 避難行動要支援者又は避難支援等関係者は、名簿情報又は個別計画(以下「名簿情報等」という。)に記載された事項に変更が生じたときは、精華町避難行動要支援者名簿情報・個別計画変更届(別記様式第6号。以下「変更届」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、名簿情報等に記載された事項に変更が生じたことを直接又は前項の変更届の提出により知ったときは、名簿情報等を変更するとともに、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に変更後の名簿情報等を提供し、変更前の名簿情報等を回収するものとする。

(名簿情報の管理方法等)

第9条 名簿情報の提供を受けた者は、名簿情報の漏えいの防止のため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 名簿情報を無用に共有、利用しないこと。

(2) 名簿情報は、施錠可能な場所へ保管すること。

(3) 名簿情報を必要以上に複製しないこと。

(4) 名簿情報の提供を受けた者が団体である場合は、その団体内部で名簿情報を取り扱う者を限定すること。

2 名簿情報の提供を受けた者が名簿情報を紛失した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受ける身分を失った場合においても、正当な理由なく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 町長は、必要があると認めたときは、名簿情報の提供を受けた者に名簿情報の取扱状況の報告を求めることができる。

(制度の周知)

第10条 町長は、広報誌等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の精華町災害時要配慮者登録制度実施要綱の規定により要配慮者の登録のある者は、改正後の精華町避難行動要支援者登録制度実施要綱第3条に定める避難行動要支援者とみなす。

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精華町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成30年3月26日 要綱第3号

(平成30年3月26日施行)