○精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例

平成30年3月30日

条例第12号

精華町議会議員の議員報酬の月額は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、条例第4条の規定の適用については、この限りでない。

議長 月額 359,000円

副議長 月額 285,000円

議員 月額 263,500円

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例

平成30年3月30日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月30日 条例第12号