○精華町議会議員の議員報酬の月額の特例に関する条例
平成30年3月30日
条例第12号
精華町議会議員の議員報酬の月額は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第2号)第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、条例第4条の規定の適用については、この限りでない。
議長 月額 359,000円
副議長 月額 285,000円
議員 月額 263,500円
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。