○精華町公共施設使用料等審議会条例

平成30年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町における公の施設(以下「公共施設」という。)のより適正かつ効率的な運営を図るため、精華町公共施設使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、公共施設の使用料等(法令等の規定に基づき算定される使用料を除く。)について審議をし、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 一般住民

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表とする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 最初に招集される審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

精華町公共施設使用料等審議会条例

平成30年3月30日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)