○精華町立体育館・コミュニティーセンター及び町内体育施設指定管理者連絡調整会議設置要綱

平成30年3月30日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 精華町立体育館・コミュニティーセンター及び町内体育施設(以下「むくのきセンター等」という。)の管理に関する基本協定書第47条の規定に基づき、指定管理者による管理業務を適正・円滑に実施するため、指定管理者と精華町(以下「町」という。)との情報交換や業務の調整を図る場として、むくのきセンター等指定管理者連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡調整会議は、次の事項について協議する。

(1) 指定管理者による報告 利用状況(利用人数、利用者からの要望等)、経費執行状況、施設管理状況、トラブル発生状況などの報告

(2) 町による指導等 指定管理者による管理状況に対する指導等

(3) むくのきセンター等における各種事業の企画、運営、実施等について

(4) 指定管理者、町による情報交換 両者による情報共有を図り、業務水準の維持・向上のため必要と思われる事項の連絡、調整、協力要請など

(5) その他むくのきセンター等の管理運営に関する事項

(会議の構成)

第3条 連絡調整会議の構成員は、次の者とする。

(1) 町教育部生涯学習課長

(2) 町教育部生涯学習課の担当職員

(3) むくのきセンター等指定管理者の事務局長

(4) むくのきセンター等指定管理者の担当職員

(5) その他必要に応じて町教育部長及びむくのきセンター等指定管理者の関係職員

(会議の開催)

第4条 連絡調整会議に議長及び副議長を置き、議長は会務を総理する。

2 議長は、町教育部生涯学習課長をもって充てる。

3 連絡調整会議は、月1回とし、議長が招集する。

4 連絡調整会議は、必要に応じ、臨時に開催することができる。

5 副議長は、むくのきセンター等指定管理者の事務局長をもって充てる。

6 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、町教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営その他必要な事項は、議長が連絡調整会議に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

精華町立体育館・コミュニティーセンター及び町内体育施設指定管理者連絡調整会議設置要綱

平成30年3月30日 教育委員会要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会要綱第1号