○精華町オリジナルティーレシピ使用取扱要綱

平成29年12月28日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、町が開発した精華町オリジナルティーのレシピ(以下「レシピ」という。)の使用に関して必要な事項を定めることにより、精華町オリジナルティーの製品化の促進を図り、もって町の商業振興及び観光振興による地域活性化に寄与することを目的とする。

(提供対象者)

第2条 レシピの提供の対象となる者は、町内に住所若しくは店舗を有する個人事業主又は町内に本店を有する法人で、精華町オリジナルティーを製品化しようとするもの(以下「事業者」という。)とする。

(提供手続等)

第3条 レシピの提供を受けようとする事業者は、精華町オリジナルティーに係るレシピ提供申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、レシピの提供の可否を決定する。

(使用上の遵守事項)

第4条 レシピの提供を受けた事業者(以下「使用者」という。)は、精華町オリジナルティーの製品化に当たり、次の事項のいずれも遵守しなければならない。

(1) 精華町オリジナルティーは、レシピで定める材料等により製品化し、その内容を改変しないこと。

(2) 製品の名称は、「せいか苺のフレーバーティー」とすること。

(3) 製品のパッケージの表面には、精華町オリジナルティーの指定ロゴ(別表)を必ず表示すること。

(4) レシピを公開し、又は第三者に提供しないこと。

(製品のPR)

第5条 町長は、レシピを使用した製品を町の特産品としてPRをすることができる。

(使用の差止め)

第6条 使用者が第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又は、その他本要綱に違反したときには、町長は、いつでも使用者にレシピの使用の差止めを求めることができる。

(責任の制限)

第7条 町は、次の損害又は損失が生じた場合でも、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(1) レシピの使用又は前条の規定によるレシピの使用の差止めに関し使用者に生じた損害又は損失

(2) 使用者がレシピの使用によって第三者に与えた損害又は損失

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成30年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

指定ロゴ

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※本ロゴデータはJPEG形式で支給する。

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精華町オリジナルティーレシピ使用取扱要綱

平成29年12月28日 要綱第39号

(平成30年1月4日施行)