○精華町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成29年12月15日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の区域内にある鉄道駅を利用する高齢者、障害者等の移動に係る身体の負担を軽減し、その移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資するため、鉄道駅におけるバリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者に対し、精華町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年精華町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が本町に所在する鉄道駅において行うバリアフリー化設備を整備する事業で、かつ、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号)又は訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号)に基づく国の補助事業の採択を受けた事業とする。ただし、国の補助事業の不採択を受けた事業であっても、町長が特に必要と認める場合は補助対象とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内で、町長が定める額とする。ただし、補助対象経費に対して府が補助を行う場合は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内で、町長が定める額とする。これらの場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(変更補助金所要額調書、補助金精算書)(別記様式第2号)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書)(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第4号)
(4) 補助対象経費に係る見積書の写し
(5) 工事関係図面及び仕様書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助対象事業の目的及び内容によって必要がないと認めるときは、前項に規定する書類の一部を省略させることができる。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
(取得財産等の管理)
第12条 補助事業者は、補助対象事業によって取得した財産について、善良な管理者の注意をもってその管理を行うとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
区分 | 設備項目 |
乗車券の購入の円滑化 | 点字運賃表、情報提供表示器、券売機蹴込み |
旅客移動の円滑化 | 誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器 |
旅客乗降場の改良 | 転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器、誘導・警告ブロック |
附帯設備の整備 | 障害者対応型トイレ、待合施設 |
備考 この表の設備のうち、次に掲げる基準が定められている場合には、その基準に適合し、又はその基準と同等以上の効果を満たすものとする。
(1) 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)に定める整備基準
(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準
別表第2(第5条関係)
補助対象経費の区分及び範囲
区分 | 範囲 |
本工事費 | バリアフリー化設備の設置等に要する経費のうち本工事費(資産の購入を含む。)とする。 |
附帯工事費 | バリアフリー化設備の整備に伴う建物の改修等(通路、階段等の新設、移設及び改築等)に直接要した費用で、本工事を実施するための仮設工事に直接要した費用を含むものとする。 |
補償費 | 物件の移転等に伴う補償に直接要した費用とする。 |
事務費 | 補助対象経費の区分に定める工事等に要する設計費及び工事監理費とする。 |