○精華町産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年8月9日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、保健師や助産師等の専門家による相談支援を行う、精華町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、事業を適切に実施できると町長が認めた事業者に当該事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、精華町内に住所を有する妊娠初期から産後1年頃までの妊産婦及びその家族(以下「妊産婦等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠、出産又は育児に不安を抱えている者

(2) 妊娠、出産又は育児の相談ができる者が身近にいない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦等の悩み相談対応やサポート

(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援

(3) 育児に関する相談、助言又は指導

(4) 子育てに関する情報提供及び母子保健関係機関等との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認めるもの

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 実施担当者が対象者の家庭を訪問すること等により、個別に相談に対応する。

(2) 集団形式により同じ悩み等を有する妊産婦等からの相談に対応する。

(実施担当者)

第6条 事業の実施担当者は、助産師、保健師等の専門職とする。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施について、母子保健関係機関等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(遵守事項)

第8条 実施担当者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年8月9日 要綱第31号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第4節 母子(父子)寡婦福祉
沿革情報
平成29年8月9日 要綱第31号
令和3年10月25日 要綱第49号