○精華町保育所等整備事業補助金交付要綱
平成29年8月9日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金をもって、児童福祉の向上及び待機児童の解消を図ることを目的とする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8に規定する公私連携型保育所を含む。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第34条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。)において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分、平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分園、認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができる幼稚園において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分(当該施設の定員が20人以上の場合に限る。)、又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する施設をいう。
(2) 国等が定める補助金等 国又は京都府が定める交付金又は補助金の交付制度に基づいて交付される補助金をいう。
(3) 対象事業 前号の国等が定める補助金等の対象となる新設、修理、改造又は整備をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者は、本町内で保育所等の設置運営を目的とする者で、国等が定める補助金等における対象事業を行うものに交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、対象事業にかかる経費とする。
(補助金の交付額)
第5条 前条に規定する経費に対する補助金額は、国又は京都府が定める対象経費の算定基準を参考に町長が定める額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町保育所等整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、精華町保育所等整備事業補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、精華町保育所等整備事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町保育所等整備事業補助金概算交付請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第14条 補助金の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 工事に着手したとき。
(2) 町長が工事の進捗状況の報告を求めたとき。
(財産処分の制限)
第16条 事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第17条 補助金交付対象者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長に前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を本町に納付させることがある。
(書類保存)
第18条 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に関係する書類を事業完了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。