○精華町学校給食基本構想検討会議設置要綱

平成29年8月17日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 精華町立学校における学校給食基本構想(以下「基本構想」という。)策定に関し、幅広く検討するため、精華町学校給食基本構想検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、基本構想の策定に関し必要な検討を行い、その結果を教育長に報告する。

(構成員)

第3条 検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 食育に関係する団体の代表者

(3) 小・中学校保護者

(4) 小学校代表者

(5) 中学校代表者

(6) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(役職)

第4条 検討会議に、座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、構成員から互選によって決定する。

3 座長は、会務を総括し、検討会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、座長が必要に応じ招集する。ただし、座長が互選されていないときは、教育長が招集する。

2 検討会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、精華町教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が検討会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町学校給食基本構想検討会議設置要綱

平成29年8月17日 教育委員会要綱第4号

(平成29年8月17日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年8月17日 教育委員会要綱第4号