○精華町国税連携ネットワークシステム管理運用規程
平成29年9月13日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、精華町情報資産に係る情報セキュリティに関する規程(平成16年規程第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成25年総務省告示第206号。以下「技術基準」という。)において使用する用語の例による。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務部長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 国税連携システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、デジタル推進室長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 国税連携システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民部長をもって充てる。
(税務情報管理責任者)
第6条 国税連携システムの情報資産(国税連携システムに係るすべての情報並びにハードウェア、ソフトウェア、電気通信関係装置及び磁気ディスク等をいう。)を適正に管理するため税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、税務課長をもって充てる。
3 税務情報管理責任者は、税務情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該税務情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該税務情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 税務情報管理責任者
(4) セキュリティ統括責任者が必要と認める関係職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 緊急時における対応
(4) 監査の実施方針
(5) 教育及び研修の実施方針
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員又は関係者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税務課住民税係において処理する。
(アクセス管理を行う機器)
第8条 国税連携システムの業務端末について、アクセス管理を行うものとする。
2 前項のアクセス管理は、操作者用ID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者の責務)
第9条 操作者は、操作者用ID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(委託を受けようとする者の管理体制等の確認)
第10条 システム管理者は、国税連携システムに関する業務について外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について確認するものとする。
(外部委託の承認)
第11条 システム管理者は、国税連携システムに関する業務について外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第12条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第13条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、国税連携システムの運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。