○精華町ストレスチェック等実施規程
平成28年8月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、町職員に対し、同条第1項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導を実施するに当たり、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 ストレスチェック及び面接指導(以下これらを「ストレスチェック等」という。)は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 常勤の職員(他の事業所等に派遣している職員を含む。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(社会保険未加入の職員を除く。)
(3) 前2号以外の職員で町長が認めるもの
2 第6条第1項に規定する期間に休職していた職員のうち、休職期間が1か月以上の職員については、ストレスチェック等の対象外とする。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックは、実施業務委託先及び町の産業医が実施する。
2 実施業務委託先は、別途契約により決定する。
(面接指導の実施者)
第4条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町の産業医が実施する。
(実施事務従事者)
第5条 ストレスチェック等の実施事務従事者は、総務課人事係の職員とする。
2 実施事務従事者は、実施者の指示のもと、ストレスチェック等の実施日程の調整及び連絡並びに調査票の配布及び回収等の各種事務処理を担当する。
3 職員の人事に関して権限を有する者(町長、副町長、総務部長、総務部次長及び総務課長)は、これらのストレスチェック等に関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(ストレスチェックの受検の方法等)
第6条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、対象職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、対象職員は、ストレスチェックにおいて自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。
3 町長は、なるべく全ての対象職員がストレスチェックを受けられるよう、実施期間の開始日後に受検の状況を把握し、受けていない対象職員に対して、実施事務従事者又は所属課長等を通じて受検の勧奨を行う。
(ストレスの程度の評価方法)
第7条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
(ストレスチェックの結果の通知)
第8条 ストレスチェックの結果は、実施者の指示のもと、実施事務従事者が、ストレスチェックを受検した対象職員に通知する。
(セルフケア)
第9条 ストレスチェックを受検した職員は、ストレスチェックの結果並びに当該結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの結果提供に関する同意の取得方法)
第10条 実施者は、ストレスチェックを受検した職員に結果を通知する際に、その結果を町長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 受検した職員は、町長への結果提供に同意する場合、同意書(別記様式第1号)に記入し、町長に送付しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第11条 ストレスチェックの結果、産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員で、産業医の面接指導を受けることを希望するものは、当該結果を受け取った日から30日以内に、結果通知に記載された申出窓口に申し出なければならない。
2 産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、前項に規定する期限までに面接指導の申出がなされない場合は、ストレスチェックの実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に申出の勧奨を行う。なお、実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨を行う場合は、その職員が面接指導の対象者であることが第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第12条 実施事務従事者は、面接指導の実施者の指示により、該当する職員に電子メール又は電話により面接指導の実施日時及び場所を通知する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、その職員が面接指導の対象者であることが第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。
2 面接指導の実施日時は、面接指導の申出が提出されてから30日以内に設定する。
3 第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属課長等は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)
第13条 町長は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書(別記様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第14条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務部長、総務部次長及び総務課長が、産業医の同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 前項に規定する説明を受けた職員は、正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(ストレスチェックの結果等の記録の保存期間)
第15条 実施事務従事者は、ストレスチェックの結果の記録を、5年間保存しなければならない。
2 総務課人事係は、ストレスチェックを受検した職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果の写し、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書について、5年間保存しなければならない。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第16条 第10条の規定により町長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課人事係内のみで保有し、他の部署の職員に提供しない。
(面接指導の結果の共有範囲)
第17条 第13条の面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書は、総務課人事係内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属課長等に提供する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第18条 ストレスチェック等に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、町長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第19条 町長は、ストレスチェック等の実施に当たっては、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(その他)
第20条 この規程を変更する場合は、精華町職員安全衛生管理規程(昭和57年規程第2号)第10条に規定する精華町職員安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
附則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。