○精華町職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、適正な勤務評定を行うことにより、職員の職務に対する意欲、向上心、達成感及び充実感を引き出し、もって適正な人材育成を図るとともに、公平かつ公正な人事管理を行うことを目的とする。

(対象となる職員の範囲)

第2条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。

(1) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員

(2) 評価期間が3か月未満の職員

(3) 町長が特に認める職員

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとし、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び態度を客観的に評価することをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取り組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(評価基準日と評価の期間)

第4条 人事評価の評価期間(以下「評価期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該評価は、2月1日を評価基準日として評価するものとし、必要に応じて最終評価を3月31日に実施する。

(評価者)

第5条 評価者は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

(評価結果の活用)

第6条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、人事異動に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。

(補則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

部長級

副町長

町長


課長級

所属部長

総務部長

副町長

専門官、主任専門員、専門員、課長補佐級、主幹、主任主査、係長

所属課長

所属部長

総務部長

主査、主事・技師

所属課長

所属部長

総務部長

精華町職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 人事評価
沿革情報
平成28年3月31日 規程第3号
令和2年3月26日 規程第3号
令和4年12月27日 規程第9号