○精華町保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
平成29年3月15日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、待機児童解消のため、保育士の宿舎の借上げを行う保育施設を運営する事業者に対し、当該宿舎の借上げに係る費用の一部を補助することにより、保育を支える保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育施設」とは、本町内に所在する事業所で次に該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 児童福祉法第6条の3第10項の規定する小規模保育事業のうち「精華町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年条例第16号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型を行う事業所
(4) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業所(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けた施設に限る。)
(5) 国が定める待機児童解消加速化プラン対象認可外保育施設
(補助対象保育士の要件)
第4条 補助対象保育士は、補助事業者の運営する保育施設に勤務する保育士であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 常勤保育士(1日6時間以上かつ月20日以上状態的に勤務する者をいう。)であること。
(2) 雇用を開始された日が属する会計年度から起算して、9年目の会計年度末までの者であること。ただし、平成24年度以前に補助事業者が借り上げた宿舎に入居している者を除く。
(3) 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。
(4) 補助事業者に新規(平成25年度以降)に採用された者
(補助対象施設の要件)
第5条 補助対象施設は、補助事業者が補助対象保育士の宿舎として借り上げ、補助対象保育士が現に居住している施設とする。ただし、補助事業者が所有する施設は、対象とならない。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象保育士向け宿舎借上げにかかる当該年度における費用で、賃借料、共益費(管理費)、礼金及び更新料(以下「賃借料等」という。)
(2) その他町長が認めるもの
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の4分の3を乗じた額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、1戸当たり月額47,000円を限度とする。
2 補助事業者が補助対象保育士から賃借料等の一部を徴収している場合は、当該徴収額を補助対象経費から控除するものとする。
3 補助対象保育士を居住させている日数が1か月に満たない場合は、日割り計算するものとし、日割り計算した額(小数点以下を切り捨てるものとする。)と補助事業者が支払った賃借料等の額のうち低い額を補助対象経費とする。
4 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提出すること。
(1) 精華町保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 精華町保育士宿舎借上げ支援事業計画書(別記様式第2号)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、精華町保育士宿舎借上げ支援事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に必要な書類を添えて報告しなければならない。
2 申請者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町保育士宿舎借上げ支援事業補助金概算交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(書類保存)
第17条 補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年要綱第15号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号(「印」を削る部分に限る。)、別記様式第5号、別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
2 この要綱(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の精華町保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。