○精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスC実施要綱

平成29年3月7日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第3号。以下「実施要綱」という。)に規定する通所型サービスCの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の定めるところによる。

(目的)

第3条 通所型サービスCは、運動、栄養、口腔、認知等に関するリスクを抱える高齢者に対し、通所による運動機能の改善及び生活機能の向上を図り、当該高齢者が地域活動に参加することを目的とする。

(事業の実施)

第4条 通所型サービスCは、実施要綱第3条の規定により、精華町内に事業所を置く省令第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守している社会福祉法人等に委託して実施する。

(事業の内容)

第5条 通所型サービスCを行う者(以下「事業者」という。)は、対象者の介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業の利用者に対し、リハビリテーション専門職がアセスメント及びモニタリングに関与しながら、医療・介護専門職等が送迎を伴う通所による機能回復訓練等及び生活環境調整指導等を組み合わせて一体的にサービスを提供するものとする。

2 通所型サービスCの提供期間は、利用者1人に対して1回につき6か月を限度とし、2回目以降のサービスについては、直前のサービスの提供終了後、原則6か月以上経過した後に提供するものとする。

3 通所型サービスCの提供回数は、週1回以上とする。

(実施方法)

第6条 利用者を担当する介護支援専門員は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用の中止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が実施要綱第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(事業費の請求)

第8条 事業者は、4半期ごとに事業実績を添えて別表第1に掲げるサービス単価に1月当たりの人数を乗じて算定した事業費から利用料を控除した額を町長に請求することができる。

(従業者の員数及び設備基準)

第9条 事業者は、専ら当該サービスの提供に当たる従事者の員数は、生活相談員、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士又は健康運動指導士等を1以上、また、利用者の数が15人を超える場合にあっては、専ら当該サービスに当たる従業者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従業者は、利用者の処遇に支障がない場に限り、他の通所型サービスの従業者として従事することができるものとする。

3 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための指導を行う能力を有する者(機能訓練指導等)を必要に応じ従事させることとし、第1項に掲げる従事者が兼務することができるものとする。

4 事業者は、通所型サービスCの運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスCの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

5 前項に掲げる設備は、専ら通所型サービスCの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスCの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第10条 事業者は、通所型サービスCに従事する者(以下「従業者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第11条 事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第13条 事業者は、通所型サービスCを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に通所型サービスCを利用していた者であって、通所型サービスCの廃止又は休止の日以後においても引き続き、通所型サービスCに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(交付金の交付)

第14条 町長は、利用者がサービス提供終了後6か月間において、通所型サービスB、訪問型サービスB、訪問型サービスDのみの利用となったとき、又はサービスの利用がなかったとき、その他町長が認めるときは、事業者に対し、精華町通所型サービスC元気アップ交付金(以下「交付金」という。)を、交付するものとする。

2 交付金の額は、1人当たり20,000円とする。

3 交付金の交付を受けようとする事業者は、精華町通所型サービスC事業交付金請求書(別記様式第2号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに交付金を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(返還)

第15条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段によりサービス費の支給又は交付金の交付を受けた者があるときは、支給したサービス費又は交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(状況報告等)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、通所型サービスCの運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

サービス提供期間

サービス単価

1か月目から3か月目まで

20,000円/月/人

4か月目から6か月目まで

15,000円/月/人

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精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスC実施要綱

平成29年3月7日 要綱第11号

(令和3年4月30日施行)