○精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱

平成29年3月7日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第3号。以下「実施要綱」という。)に規定する通所型サービスBの実施に関し必要な事項を定めるほか、実施要綱第3条の規定により事業者が行う通所型サービスBに要する経費について、予算の範囲内で精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の定めるところによる。

(目的)

第3条 通所型サービスBは、家に閉じこもりがちな高齢者等が、住民主体の通いの場に通い、地域住民等との交流を持つことで、対象者の社会的孤立を防止し、生きがいづくりや健康保持を図り、要支援状態を軽減するとともに要介護状態となることを予防し、地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。

(事業者)

第4条 通所型サービスBを行う者(以下「事業者」という。)のうち、補助金の交付対象となるものは、町内の社会福祉法人、NPO法人又は住民団体とする。

(事業の内容)

第5条 通所型サービスBは、対象者の介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業の利用者に対し、その居住地域等の通いの場において、茶話、体操、レクリエーション及び認知症予防等のサービスを提供するものとする。

2 事業者は、高齢者以外の幅広い世代の地域住民にも開放し、交流を促進するよう努めるものとする。

(実施方法)

第6条 利用者を担当する介護支援専門員は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 事業者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用の中止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が実施要綱第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(資質の向上)

第8条 通所型サービスBに従事する者(以下「従事者」という。)は、必要に応じ、ボランティア養成講座等を受講するなど、資質の向上に努めるものとする。

2 事業者は、従事者へのボランティア養成講座等の受講を促進し資質の向上に努めるものとする。

(衛生管理等)

第9条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第10条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第12条 事業者は、通所型サービスBを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に通所型サービスBを利用していた者であって、通所型サービスBの廃止又は休止の日以後においても引き続き通所型サービスBに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(補助金の内容)

第13条 町長は、第4条の事業者に対し補助金を交付することができる。

2 補助金の額は、別表に定める補助基準額に実施回数を乗じて算出した額を上限とし、当該サービスの利用調整に係る人件費やボランティア保険などの間接経費等を交付の対象とする。

3 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 1回当たりの開所時間が2時間以上であること。

(2) 1月に4回以上開所していること。

(3) 1回当たりの対象者の参加人数が5人以上であること。

(4) 1月当たりの対象者の参加人数が30人以上であること。

(補助金の交付申請)

第14条 補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第15条 町長は、前条の規定により補助金交付申請があった場合は、これを審査し、補助金の交付を決定し、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第16条 前条の規定により通知を受けた事業者が、申請内容に変更が生じたときは、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金変更交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第17条 町長は、前条の規定により補助金変更交付申請があった場合は、これを審査し、補助金の変更交付を決定し、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第18条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業実施年度の翌年度の4月15日までに、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金実績報告書(別記様式第6号。以下「補助金実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第19条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金確定通知書(別記様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第20条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金(概算)請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第21条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第19条の規定による交付決定に係る金額の4分の3を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB事業費補助金(概算)請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第22条 町長は、補助金の交付を決定した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定をするときに付した条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 通所型サービスBを休止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金交付に関する申請、報告又は事業の実施等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第23条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、通所型サービスBの取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の書類保管)

第24条 事業者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(状況報告等)

第25条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、通所型サービスBの運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

開所回数種別

補助基準額

1

1月当たりの開所回数が1回目から4回目まで

1回当たり3,500円

2

1月当たりの開所回数が5回目以降

1回当たり2,500円

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精華町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱

平成29年3月7日 要綱第10号

(平成29年4月1日施行)