○精華町介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成29年2月27日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第3号。以下「実施要綱」という。)に規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の定めるところによる。
(目的)
第3条 介護予防ケアマネジメントは、対象者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者の選択に基づき、介護予防・生活支援サービス事業等が包括的かつ効率的に提供されるよう専門的視点から必要な援助を行い、もって対象者が地域における自立した日常生活を送れるよう支援することを目的とする。
(事業の実施)
第4条 介護予防ケアマネジメントは、実施要綱第3条の規定により、精華町内に事業所を置く法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに委託して実施する。
2 前項の地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に再委託することができる。
(事業の内容)
第5条 前条に掲げる地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業者は、対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、対象者の状況を踏まえた目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成及びモニタリング評価等を行うものとする。
2 介護予防ケアマネジメントの実施に当たり、対象者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、別表第1に掲げる介護予防ケアマネジメントの類型に応じて事業を行うものとする。
(利用の中止)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が実施要綱第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 前項の請求に当たっては、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)を経由して請求するものについては、予め定められた所定の手続に従って請求し、町長は、国民健康保険団体連合会を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。
(事業費の返還)
第8条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(衛生管理等)
第9条 事業者は、介護予防ケアマネジメントに従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法を予め定めなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第12条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、精華町介護予防ケアマネジメント事業廃止(休止)届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
類型 | 対象事業 | 内容 |
原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。) | 介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスD、介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスA、通所型サービスCを利用する場合に実施する。 | アセスメント(課題分析)によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経てケアプランを決定し、モニタリング・評価は、少なくとも3か月毎に行い、利用者の状況に応じてサービスの変更等を行うもの |
簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。) | 訪問型サービスB、通所型サービスBを利用する場合に実施する。 | サービス担当者会議等を省略し、アセスメント(課題分析)によって緩和した基準によるケアプラン原案作成を行い、モニタリングは、時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行うもの |
初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。) | 一般介護予防事業を利用する場合に実施する。 | 緩和した基準によるケアプラン原案作成を行い、基本的にサービス利用開始時のみケアマネジメントを行うもの |
別表第2(第7条関係)
類型 | 単位数 | 単価 |
ケアマネジメントA | 月当たり指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表指定介護予防支援介護給付費単位数表(以下「国告示単位数表」という。)イに規定する単位数を事業費として算定する。ただし、初回に限り、月当たり国告示単位数表ロに規定する単位数を加算するものとし、また、指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。以下同じ。)が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として国告示単位数表ハに規定する単位数を加算する。 | 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に精華町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。 |
ケアマネジメントB | 月当たり国告示単位数表イに規定する単位数に2分の1を乗じて得た単位数(当該単位数に1単位未満の端数がある場合は、これを切り捨てた単位数)を事業費として算定する。ただし、初回に限り、月当たり国告示単位数表ロに規定する単位数を加算するものとし、また、指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として国告示単位数表ハに規定する単位数を加算する。 | |
ケアマネジメントC | 初回月に限り月当たり150単位を事業費として算定する。 |