○精華町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱

平成29年2月27日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う指定事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第3号)の定めるところによる。

(指定の申請)

第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の更新の申請)

第4条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行うものとする。

2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、京都府、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険連合会をいう。)その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める情報

(指定の基準)

第7条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 訪問型サービスA

町長が別に定める基準

(3) 介護予防通所介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(4) 通所型サービスA

町長が別に定める基準

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な指定の申請、指定の審査及び通知(指定期間の始期は平成29年4月1日とする。)、事業者情報の公表及び提供その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱

平成29年2月27日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章の2 介護保険
沿革情報
平成29年2月27日 要綱第4号
令和5年3月3日 要綱第5号
令和6年4月1日 要綱第17号