○精華町立小・中学校における学期制の在り方懇談会設置要綱

平成28年11月1日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 精華町立小・中学校における学期制に関して、幅広く意見を求め、その推進方法等の方策を検討するため、学期制の在り方懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、小・中学校の学期制に関することについて所掌する。

(組織)

第3条 懇談会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 校長会代表

(2) 教頭会代表

(3) 小・中学校教務主任

(4) 小・中学校PTA会長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役職)

第5条 懇談会に、座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選によって決定する。

3 座長は、会務を総括し、懇談会を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、座長が必要に応じ招集する。ただし、座長が互選されていないときは、教育長が招集する。

2 懇談会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、精華町教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町立小・中学校における学期制の在り方懇談会設置要綱

平成28年11月1日 教育委員会要綱第3号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年11月1日 教育委員会要綱第3号