○精華町立小・中学校における学期制の在り方懇談会設置要綱
平成28年11月1日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 精華町立小・中学校における学期制に関して、幅広く意見を求め、その推進方法等の方策を検討するため、学期制の在り方懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、小・中学校の学期制に関することについて所掌する。
(組織)
第3条 懇談会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 校長会代表
(2) 教頭会代表
(3) 小・中学校教務主任
(4) 小・中学校PTA会長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役職)
第5条 懇談会に、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選によって決定する。
3 座長は、会務を総括し、懇談会を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、座長が必要に応じ招集する。ただし、座長が互選されていないときは、教育長が招集する。
2 懇談会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 座長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、精華町教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。