○精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付要綱

平成28年10月14日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町内に住宅用太陽光発電設備(当該設備を用いて発電した電気を、当該設備を設置する住宅のみにおいて使用される電気として供給する構造又は当該設備を設置する住宅において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。)に供給する構造であるものに限る。)及び住宅用蓄電設備を同時に設置する者に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、予算の範囲内で町がその費用の一部を助成することにより、住宅におけるエネルギー供給の自立化を促進し、地球温暖化の防止を図るとともに、電力需要の平準化及び災害時の電力確保を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電設備 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統連系するものであり、太陽光発電の公称最大出力が2キロワット以上10キロワット未満のものをいう。

(2) 住宅用蓄電設備 住宅用太陽光発電設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であって、常時住宅用太陽光発電設備に接続するもので、日本工業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているものをいう。

(3) 自立型再生可能エネルギー設備 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 本町に住所を有する者で、自らが所有し、居住する住宅に新たに自立型再生可能エネルギー設備を設置したもの又は自立型再生可能エネルギー設備を設置する新築住宅を購入したもの

(2) 居住する住宅が店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

(3) 町税等を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に規定する額を合計した額とする。ただし、自立型再生可能エネルギー設備の設置に要する費用の2分の1に相当する額を上限とする。

(1) 住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとする。)に15,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、60,000円を上限とする。

(2) 住宅用蓄電設備の蓄電容量(単位はキロワット時とする。)に20,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、120,000円を上限とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を自立型再生可能エネルギー設備の設置後3か月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自立型再生可能エネルギー設備の設置状況が確認できる写真

(2) 設置した自立型再生可能エネルギー設備の規格が確認できる書類

(3) 自立型再生可能エネルギー設備の設置に要した費用に係る領収書の写し及び費用の明細

(4) 電気事業者との電力受給契約が成立していることが確認できる書類

(5) 町税及び国民健康保険税に係る完納証明書

(6) 住民票の写し(発行後1か月以内のもの)

(7) 居住する住宅の登記簿謄本又は登記事項証明書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた者は、精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付台帳(別記様式第4号)に記載して、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(財産の管理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となった補助対象設備を、その法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、設置した自立型再生可能エネルギー設備の法定耐用年数が経過するまでの間において、当該自立型再生可能エネルギー設備を処分しようとするときは、あらかじめ、精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備処分承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年4月1日から施行日の前日までに設置した自立型再生可能エネルギー設備については、第5条の規定にかかわらず、施行日から3か月以内に補助金の申請をすることができるものとする。

(平成31年要綱第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金交付要綱

平成28年10月14日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)