○精華町第2次人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱
平成28年8月29日
要綱第23号
(設置)
第1条 精華町第2次人権教育・啓発推進計画を策定するに当たり、広く有識者や住民からの意見を求めるため、精華町第2次人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民部人権啓発課で行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。