○精華町第2次人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成28年8月29日

要綱第23号

(設置)

第1条 精華町第2次人権教育・啓発推進計画を策定するに当たり、広く有識者や住民からの意見を求めるため、精華町第2次人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民部人権啓発課で行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初の委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の会務の総理は、第5条第2項及び第6条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

精華町第2次人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成28年8月29日 要綱第23号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成28年8月29日 要綱第23号