○精華町庁舎長寿命化利活用構想検討委員会設置要綱

平成28年7月12日

要綱第21号

(目的及び設置)

第1条 庁舎及び図書館の長寿命化を図り、町民サービス向上や執務環境の改善の基本構想を検討するため、精華町庁舎長寿命化利活用構想検討委員会(以下「委員会」と言う。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎及び図書館の長寿命化に係る事項の決定に関すること。

(2) 庁舎利活用に係る基本的事項の決定に関すること。

(組織)

第3条 委員は、副町長、教育長、部長職をもって組織し、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置き、会長は副町長、副会長は総務部長をもって充てる。

2 会長は、委員会を総理し代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第8条 委員会のワーキンググループとして次の専門部会を置く。

(1) 窓口部会

(2) 庁舎運用部会

(3) 施設環境部会

2 部会に属する部会員は、町職員の内から町長が任命する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する部会員をもって充てる。

4 部会は、委員会の指示を受けた事項について、調査、研究等を行い、素案を報告する。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町庁舎長寿命化利活用構想検討委員会設置要綱

平成28年7月12日 要綱第21号

(平成28年7月12日施行)