○精華町公共施設等総合管理基金条例

平成28年9月30日

条例第27号

(設置)

第1条 公共施設、公用施設その他の本町が所有する建築物その他の工作物の適正な維持保全及び更新経費等の財源に充てるため、精華町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、これの全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

精華町公共施設等総合管理基金条例

平成28年9月30日 条例第27号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年9月30日 条例第27号