○精華町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者とを会員として組織化し、地域における会員相互の援助活動を支援する精華町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と家庭の両立を支援し、安心して子育てができるための環境整備を図り、もって児童福祉の向上を推進することを目的とする。

(事業の主体)

第2条 事業の実施主体は、精華町とする。ただし、事業の運営については、前条の目的を達成するために、地域の実情に精通し、事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。) 育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者からなる会員組織をいう。

(2) 会員 センターの構成員であり、この事業の目的を理解し、相互に援助活動を行う者であって、事務局の承認を得た次に掲げる者をいう。

 依頼会員 育児の援助を受けたい者のうち、第9条第2項に規定する会員簿に登録された者

 援助会員 育児の援助を行いたい者のうち、第9条第2項に規定する会員簿に登録された者

(3) アドバイザー 会員相互の援助活動の連絡、調整及び把握等を行う者をいう。

(4) 子ども 保護者にかわっての育児が必要なおおむね生後3か月以上小学校6年生以下の者をいう。

(事務局)

第4条 次の各号に掲げる業務を行うため、センターにファミリー・サポート・センター事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整及び把握等に関すること。

(3) 会員に対して活動に必要な知識を提供する講習会を開催すること。

(4) 会員相互の交流と情報交換のために交流会を開催すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(アドバイザー)

第5条 事業を円滑に実施するため、事務局にアドバイザーを置く。

2 アドバイザーの業務は、次に掲げるものとする。

(1) 事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録等に関すること。

(3) 会員相互の援助活動の連絡調整に関すること。

(4) 会員に対する講習会等に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言等に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、事業の運営に必要なこと。

3 アドバイザーは、職務上知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(援助活動の内容)

第6条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園若しくは放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始前若しくは終了後又は小学校の放課後、子どもを預かること。

(2) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(3) 保護者の都合により子どもの子育ての援助を必要とする場合に子どもを預かること。

(4) その他町長が子育て支援のために必要と認めること。

2 前項の援助活動は、原則として援助会員の自宅において行うものとする。ただし、援助会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、この限りでない。

3 宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

4 病児・病後児に対する支援は行わないものとする。

(援助活動の実施方法)

第7条 依頼会員は、援助活動を受けたい場合には、事務局に対して援助の依頼を申し込むものとする。

2 前項の申込みを受けた事務局は、援助活動の内容及び日時等必要事項を確認し、援助依頼受付簿に記入の上、申込みの内容にふさわしいと認められる援助会員との調整を行い、当該依頼会員に紹介する。

3 前項の紹介を受けた依頼会員は、当該援助会員と申込みに係る援助活動の内容等について事前に十分な協議を行い、援助活動の内容を相互に確認する。ただし、緊急の場合で協議を行う時間がないと事務局が認める場合については、この限りでない。

4 援助会員は、援助活動実施後速やかに援助活動報告書に活動内容を記入し、依頼会員の確認の押印を受けなければならない。

5 援助会員は、前項の援助活動報告書を事務局に提出しなければならない。

(援助活動の時間)

第8条 援助活動は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)を除く日の午前7時から午後8時までのうち依頼会員が希望する時間とする。

(入会)

第9条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、当該入会しようとする者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 依頼会員の要件

 精華町内に居住又は勤務する者

 おおむね生後3か月以上小学校6年生以下の子どもを有する者

(2) 援助会員の要件

 心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者

 精華町内に居住している者で、自宅等で安全に子どもを預かることができる者

 事務局が開催する講習会を受講できる者

2 事務局は前項の規定による申込みがあったときは、審査の上、会員として適当と認めた場合は、ファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を発行するとともに、会員簿に登録し管理するものとする。

3 依頼会員と援助会員は、これを兼ねることができる。

(会員の義務)

第10条 会員は、次に掲げる義務を負う。

(1) 援助活動により知り得た会員及びその家族のプライバシーを侵害したり、秘密を他に漏らしたりしてはならない。退会した後も同様とする。

(2) 援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

2 援助会員は、次に掲げる義務を負う。

(1) 援助活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。

(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をしなければならない。

(退会)

第11条 会員が退会しようとするときは、退会申込書を事務局に提出しなければならない。

2 事務局は、会員が第9条第1項に規定する当該要件を満たさなくなったとき、前条に規定する義務に違反したとき、その他この要綱に違反し、会員として適さないと認められるときは、会員を退会させるものとする。

3 会員は、退会に際して、第9条第2項の規定により発行された会員証を直ちに事務局に返還しなければならない。

(補償)

第12条 会員は、活動中の損害の賠償等に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとし、保険料はセンターが負担する。

(報酬等)

第13条 依頼会員は、援助会員に対し、援助活動終了後、別表の基準による援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(会則)

第14条 センターは、援助活動を円滑に行うため、別に会則を定めなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行日前においても、契約の手続その他の事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

別表(第13条関係)

精華町ファミリー・サポート・センター報酬基準

活動日

活動時間帯

報酬額(1時間当たり)

平日

午前7時から午後8時まで

700円

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前7時から午後8時まで

800円

備考

1 活動時間は、原則1時間単位とし、子ども1人につき上記の金額とする。

2 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。

3 最初の1時間を超えたときは、30分以下は報酬額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として報酬額を支払うものとする。

4 兄弟姉妹等複数の子どもを預ける場合は、2人目から報酬額の半額とする。

5 取消しの場合において、当日取消しは上記基準により算定された報酬額の半額を、無断取消しは上記基準により算定された報酬額の全額を依頼会員が支払う。ただし、前日までの取消しは無料とする。

精華町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)