○精華町身体障害者福祉法施行細則
平成28年3月29日
規則第11号
精華町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に技術的援助及び助言を求めるとき、又は法第9条第8項の規定により更正相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第4条 町長は、法第18条の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、あらかじめ障害福祉サービス・障害者支援施設等措置決定通知書(別記様式第3号)を当該身体障害者に送付するものとする。
2 町長は、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置委託通知書(別記様式第4号)を障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)に送付しなければならない。
3 町長は、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することと決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第5号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
2 町長は、徴収金額を決定したときは、費用徴収金額決定(変更)通知書(別記様式第7号)により、当該被措置者等に対し通知するものとする。
(徴収費用額の変更)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する費用に係る被措置者等の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該被措置者等から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。