○精華町地球温暖化対策地域協議会設置要綱
平成27年11月26日
要綱第41号
(名称)
第1条 この会は、精華町地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条の規定による地球温暖化対策地域協議会として、住民、事業者、行政等が協働して、本町における地球温暖化防止に関する様々な取組を展開し、その活動を普及させることにより、環境保全に寄与することを目的とする。
(事業等)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を実施する。
(1) 京都府のスマートシティ構想におけるスマート交通システム(連節バスを中心とした公共交通システム)の導入により環境に配慮した公共交通が主役の地域作りに取り組む事業
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織及び委員等)
第4条 協議会は、次に掲げる委員により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民
(3) 関係事業者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 京都府が推薦する者
(6) その他町長が必要と認める者
2 協議会は、前項に定める者のほか、交通政策及び環境保全について専門的な知識を有する者にオブザーバーとして参画を求めることができる。
3 協議会は、スマート交通システムに関する専門の事項を協議させるため、ワーキンググループを設置することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故のあるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決方法は、原則として全会一致とするが、成立しない場合は、出席委員による多数決とする。また、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、京都府政策企画部文化学術研究都市推進課、京都府建設交通部交通政策課及び精華町事業部都市整備課により構成し、会議の庶務は、精華町事業部都市整備課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。