○精華町軽・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年11月26日

要綱第40号

精華町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成25年要綱第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、難聴児の言語の習得や社会性の向上を図り、福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することを目的とする。

(交付対象)

第2条 事業の対象となる軽・中等度の難聴児は、次の各号の要件をすべて満たす18歳未満の児童とする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が町内に住所を有し居住していること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の居住地特例の対象となる町外の施設に入所しており、その前居住地が町内である場合は対象とする。

(2) 両耳の聴力レベルが30db以上で身体障害者福祉法第15条第4項の規定に該当せず、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならない者。ただし、身体障害者福祉法第15条に規定する耳鼻科を担当する指定医師又は障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が装用の必要を認めた場合は、30db未満の難聴児についても対象とする。

(3) 児童の同一世帯に、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税所得割が46万円以上の者がいないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する難聴児

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によるものとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、障害者総合支援法第76条第2項の規定により補聴器の購入又は修理に要した費用と同条で定める厚生労働大臣が定める基準により算定した費用のいずれか低い方の額(以下「基準額」という。)とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に定める基準額の3分の2とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、精華町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入費等助成)交付申請書(別記様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医師が対象者の聴力検査を実施し交付した精華町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入費等助成)に係る医師意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書

(3) 市町村民税課税所得証明書(非課税証明書)(当該年(1~6月の申請にあっては前年)の1月1日に本町に住所を有さない所得判定対象世帯員分)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、精華町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入費等助成)交付決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び精華町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入費等助成)支給券(別記様式第4号。以下「支給券」という。)を、却下することを決定した場合は、精華町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入費等助成)却下通知書(別記様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費等助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器購入又は修理)

第9条 申請者は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された、町長が定める補聴器取扱業者において、補聴器を購入又は修理するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第10条 前条により補聴器を購入又は修理した申請者は、精華町軽・中等度難聴児支援事業費(補聴器購入費等助成)請求書(別記様式第6号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上助成金(1円未満切捨て)を交付するものとする。

(代理受領)

第11条 町長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器取扱業者に助成金を支払うことができる。

2 補聴器取扱業者は、前項の規定により申請者に代わって助成金の支払を受ける場合は、補聴器を提供した際に、申請者から、販売等の価格より第5条に定める助成金の額を除した額(利用者負担額)の支払を受けるものとする。

3 補聴器取扱業者は、町長に対して第1項の助成金を請求する場合は、精華町軽・中等度難聴児支援事業費(補聴器購入費等助成)請求書兼委任状(別記様式第7号)に支給券を添えて請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査のうえ助成金(1円未満切捨て)を交付するものとする。

(不正利得の返還等)

第12条 町長は、補聴器取扱業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿の整備)

第13条 町長は、補聴器購入費等助成金の支給に当たって、精華町軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入費等助成)支給決定簿(別記様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

2 「耐用年数」の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等交付対象児の責任に拠らない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町軽・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

精華町軽・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年11月26日 要綱第40号

(平成27年11月26日施行)