○町税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱
平成27年11月26日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等及び同法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等のうち、町税に係るものに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税共同機構 地方税法(昭和25年法律第226号)第761条に規定する地方税共同機構をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用して行うために、地方税共同機構が開発及び運営するシステムをいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(5) 税務代理人 税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者をいう。
(6) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。
(7) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。
(8) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術活用法及び精華町税条例(昭和29年条例第3号)で使用する用語の例による。
(申告等の指定)
第3条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる申告等(以下「電子申告等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(事前届出)
第4条 電子申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項を、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。
(1) 氏名及び住所若しくは居所(法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)にあっては名称及び所在地とし、税務代理人にあっては氏名及び住所とする。)
(2) 対象とする申告等の範囲
(3) その他必要となる事項
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、電子申告等に利用することができる利用者用ソフトウェアを提供するものとする。
3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税共同機構に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用し、町長に届け出なければならない。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 前条に定める事前届出をした者が電子情報処理組織を使用して電子申告等を行う場合は、前条第2項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該電子申告等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該電子申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該電子申告等を行うものとする。ただし、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る利用者ID及び暗証番号を入力したときは、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。
2 電子申告等が行われる場合において、町長は、当該電子申告等につき規定した法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
3 電子申告等が行われる場合において、添付書面等が登記事項証明書であるときは、町長は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を同法第3条第1項の指定を受けた者から送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
4 電子申告等の到達については、本町の電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時点において、民法(明治29年法律第89号)第97条第1項に規定する到達があったものとみなす。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守しなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 申告等 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第7項の規定による申告 |
2 | 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出 |
3 | 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
4 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告書等の提出 |
5 | 地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出 |
6 | 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
7 | 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
8 | 地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出 |
9 | 税理士法第30条の規定による書面の提出 |
10 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付 |